指定居宅介護支援事業者の人員及び運営に関する基準に基づき、被保険者が要介護状態等になった場合、意思及び人格を尊重し、可能な限り在宅において、本人が有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支援させていただきます。
また、保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に介護計画に沿って提供されるように努めます。
指定居宅介護支援事業者の人員及び運営に関する基準に基づき、被保険者が要介護状態等になった場合、意思及び人格を尊重し、可能な限り在宅において、本人が有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支援させていただきます。
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